父が亡くなり、住んでいた家とわずかばかりの財産が残されました。
わずかとはいえ相続に関する手続きは行わなくてはいけません。
父は複雑な人生を歩んでおり、離婚した最初の妻との間に長男がおりました。
そしてその息子には娘、つまり別れた孫がいるのです。
今は再婚した私の母と、その間に生まれた子ども、つまり私と弟が残された遺族ということになります。
しかし父は離縁した家族の長男と孫のこともかわいがっており、亡くなる前には、その孫にもある財産を残すという遺言書を書いておりました。その財産とは、自宅とは別に所有していた土地なのです。
この遺言書を知った私たちは、まず、異母兄弟に当たる長男に連絡しました。
土地の相続登記の手続きが必要であるからです。
どうやら遺言書はそのままでは効力を認められず、家庭裁判所に持っていってオーソライズする手続き、「検認」の必要があるそうです。
孫というのは直接の相続人には当たらないため、しかる後に相続登記の手続きに進めることができるのだそうです。
そして、家裁裁判所で検認手続きを終えた後に、司法書士に相続登記の手続きを依頼しました。
司法書士は法務局での登記手続きを行う専門職ですが、話を聞くと、どうやら戸籍の取得も職権で代行できるそうです。
今回は、私が既に父の除籍を取得していましたので、その戸籍と遺言書を司法書士に渡して、手続きはスムーズに完了したようでした。