登記名義がなければ不動産は売却できません

相続登記は、故人の不動産を相続人の物にする行為です。
相続人が不動産を引き継いで利用・収益できます。
自ら利用もできますし、人に貸して賃料を得ることが可能です。
しかし登記すれば、不動産に新たに権利を設定でき、より活用できるのです。
抵当権が設定できれば、金融機関からの融資を受けやすくなります。
金融機関は、差し押さえる物が多ければそれだけ、融資するのです。
抵当権は、差し押さえることを可能にする権利です。
抵当権を設定できる不動産を持っているだけで、融資額が多くなるのです。
また、処分は不動産に登記名義を設定しなければ、事実上できません。
このように相続登記するメリットは多いのですが、義務ではないためにしない人がいるのです。
その理由の一つに、相続税があります。
税を免れるために、登記しないのです。
実際には相続税の支払い対象になるケースは少なく、全体の5%程だそうです。
支払うことを心配するよりも、相続税に詳しい人に相談し、より早くメリットを享受した方が良いのではないでしょうか。

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