相続した不動産は早めに登記を

不動産の所有者は通常、一つの不動産につき一人ですが、複数人で共有することもできるのです。
共有では、不動産の利用・処分に障害があるので、遺産分割協議をして、単独の所有としてから登記することをお勧めします。
親が死亡し、土地を子供二人で相続することになったとします。
しかし、不動産登記の手続きをしたくても、話がこじれて割合が決まりません。
このような時、子供の一人が単独で二人の共有名義として登記できます。
こうした共有不動産にも抵当権が設定できてしまうのです。
債務者の不動産の持ち分割合に対して設定されます。
しかも、共有者全員の同意は不要です。保存行為として、単独申請で相続人の一人から手続きをすることができます(ただしこの場合、申請人とならなかった相続人については、登記識別情報通知が発行されません)。
もし、相続登記をしない状態で、相続人のひとりが債務不履行状態となったら、どうなるでしょうか。
その持ち分は、債権者から差押をされ、競売されることとなります。
今まで土地は子供二人で共有していましたが、今後は見ず知らずの人(競売の買受人)との共有になるのです。
その後、買受人は、共有物分割請求をすることができます。共有物分割の訴訟が起こされると、最終的には裁判所は不動産を競売します。結局、相続登記をしていなかった不動産は、持ち分が差し押さえられた後に共有物分割訴訟が提起され、その結果、全体が競売される可能性があるのです。
相続が発生したときには、遺産分割協議をしたうえで早めに登記するのが良いでしょう。

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