相続登記をして売買する時には思わぬ税金がかかります

相続・相続登記をして不動産などを売買する時には、普段では思いがけない税金がかかるんです。
思いがけない税金といっても、非常に重要なものですから記しておきます。
さて、それは印紙税のことですが、定められた文書へかけられる税金なんです。
不動産を買う時の売買契約書・ローンを組む時に書かれる金銭消費貸借書へ、収入印紙を貼って消印をするんですが、これが印紙税を納入してることになります。
いちいち面倒なようですが、貼り忘れてるとエライ損をすることになるんです。
税務署へ判ってしまうと、普通に納める税金の3倍を課税されてしまいます。
そして、印紙税は文書1枚1枚へ課税されるので、特に注意しなければなりません。
判り易いように例を取ると、不動産を2,000万円で売ろうとする場合だと、売買契約書の売り主用・買い主用との2通を作るんですが、各々15,000円ずつ収入印紙代がかかります。
ですから、印紙を貼り忘れると、9万円の印紙税を課税されるということになるんです。
相続登記して自分で不動産などを売買する場合は、特に注意して下さい。

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