不動産を相続することになった時、相続登記はどのようにして行うのか、一般の人にはなかなか分かりづらいものです。
今までにそういった経験がない場合、どうしても戸惑ってしまうのではないでしょうか。
そのような時は、自分で書籍などを買って、調べてみるという方法もあります。
また、インターネットなどで情報を得ることも出来ます。
しかし、相続登記の難易度はケースバイケースですから、なんでもかんでも自分でできるとは限りません。
最初の難関は、戸籍を集めて相続人を確定することです。亡くなった方の法定相続人を確定するためには、出生から死亡まですべての戸籍を取得する必要があります。
通常、一人の被相続人の出生から死亡までの戸籍は、1通や2通では足りません。戸籍の形式が変更となったために作り換えられたり、分家や転籍などにより戸籍を移ったりすることにより、5~6通となることが普通です。
戸籍を集めるためには、まずは最終の戸籍を本籍地の役所で取得します。その戸籍の内容を読み解いてその前の戸籍がどこにあるか調べ、その戸籍を管轄する役所に対して、申請書を提出する必要があります。そしてさらに取得した戸籍からさらに次の戸籍を取得していく作業を繰り返して、出生時の戸籍までさかのぼっていくのです。
戸籍集めが完了したら、次は相続人全員で遺産分割協議をする必要があります。そして、不動産を誰が相続するのかを決めます。その内容を記載した証書が、遺産分割協議書です。相続登記の際には、相続人全員が実印で押印した遺産分割協議書と印鑑証明書を申請書に添付します。
これらの書類の他、被相続人と相続人の住民票、固定資産評価証明書などを添付して法務局に申請書を提出するのです。
自分で手続きをする場合には、上記のような作業を自分ひとりでやらなければいけませんから、相当な時間と手間がかかるでしょう。
このように、相続登記というのは、自分で行うとするとかなり大変です。
たくさんの難しい書類をチェックしたりしなくてはならないですし、法律など一般人には分かりにくいこともいろいろと出てきます。
あまりなじみのない難しい用語もありますからね。
一体どうしたらよいのか分からずに、頭を抱えてしまっているかたもいるかもしれませんね。
相続登記のことでお困りのかたは、自分ひとりで悩んでしまわないで誰かに相談してみてはどうでしょうか?
このようなことは、できるだけその道の専門家にお任せしてしまったほうがよいですよ。
できれば、相続のことに詳しい司法書士に相談するのがおすすめだと思いますね。
司法書士は法律の専門家ですから、きっとよい方法を提案してくれると思いますよ。
自分で何とかするよりも確実ですし、すぐに問題を解決することができます。
ぜひお近くの司法書士事務所に行ってみて、相続登記に関する費用のことなどをいろいろと相談してみてくださいね。