身内がなくなり、残されたものなどの遺産の数々があります。
その中で、一番しっかりとしておかねばならないのが、不動産です。
亡くなられた方の所有していた建物や土地は、不動産名義を変更して相続登記をしておくのが大事なのです。
名義を変更して相続登記をしておかないと、後々面倒なことになります。
特に、土地や建物は名義を変更していないと、後で土地を売る際にこまります。
そう、土地を売るにも売主となる証が必要なのです。
土地や建物を相続したのが確かでも、所有者である公的なものが必要になってきます。
所有権移転登記をして、相続人の名義に変更しておかねば、土地といった不動産関係を売ることができないのです。
しないでおくと、合う意を持った人が買ってに土地などを売却する恐れもありますし、またほおっておくと相続人が変わったり、増えたりして変更が難しくなってきます。
このような場合が出てきますので、相続登記はしっかりとしておくことです。