2013年6月アーカイブ

亡くなった方の遺産を遺族や親戚などが受け継ぐときに、名義を変更することを相続登記といいます。
遺産と言ってもここでは名義を登録する必要がある不動産や株式などを指しており、貴金属や家具などは含まれません。
しかし、相続するに当たって相続する権利をもつ相続人と連絡がつかないことがあります。
例えば親子の間に確執があり家を出て行った息子がいる、という場合です。
もし、他に兄弟がいるので、親が亡くなったときに残された兄弟だけで遺産分割をしようとしても、法的には認められません。
なぜなら、遺産分割は全ての相続人の同意が必要だからです。
音信不通でも、出て行った息子が死んでいる、ということがわかっていないのであれば、戸籍などを調べて消息を探すことが必要です。
それでも、行方がわからないという場合になって、ようやく家庭裁判所に行方しれずの相続人に代わって分割される遺産を管理する不在者財産管理人専任の申請をします。
その上で遺産分割を協議すれば法的な問題はクリアできます。
ただ、不在者財産管理人が見つからないこともあるかもしれません。
そのときには、司法書士に任せるということも出来ます。
財産登記の手続きについても、素人には良くわからない部分もあるでしょうから、全てを含めて司法書士に相談すればスムーズな処理が可能となるはずです。

急な身内の方の不幸などで自分が遺族の方の財産を相続することになってしまった時に正しい相続登記の手順がわかりますか。
恐らくですが、そのようなことを普段から意識して生活している方は、ほとんどいないのではないでしょうか。
また同時に相続というのは不意に来るのが当然のように思えます。
もちろん、常日頃より意識しておくことも大切だとは思いますが、日々の生活などを考えるとそうも言ってられません。
なので、もし自分が相続について近い将来関わるかもしれないと感じたら早い段階での専門家への相談をしてみてはいかがでしょうか。
こういう相談を考えると弁護士さんなどで高額な費用が掛かるから嫌だ、後回しにすると考える方もいるかとは思いますが、最近だと司法書士や行政書士等、弁護士以外の法律の専門家の方で、相続専門にやっている方は多くいらっしゃいます。
そういう方へ相談や相続登記についての手順を予め確認しておくだけでも、いざとなった時の備えとしては非常に心強いものとなるはずです。