相続人の行方がわからない場合の相続登記

亡くなった方の遺産を遺族や親戚などが受け継ぐときに、名義を変更することを相続登記といいます。
遺産と言ってもここでは名義を登録する必要がある不動産や株式などを指しており、貴金属や家具などは含まれません。
しかし、相続するに当たって相続する権利をもつ相続人と連絡がつかないことがあります。
例えば親子の間に確執があり家を出て行った息子がいる、という場合です。
もし、他に兄弟がいるので、親が亡くなったときに残された兄弟だけで遺産分割をしようとしても、法的には認められません。
なぜなら、遺産分割は全ての相続人の同意が必要だからです。
音信不通でも、出て行った息子が死んでいる、ということがわかっていないのであれば、戸籍などを調べて消息を探すことが必要です。
それでも、行方がわからないという場合になって、ようやく家庭裁判所に行方しれずの相続人に代わって分割される遺産を管理する不在者財産管理人専任の申請をします。
その上で遺産分割を協議すれば法的な問題はクリアできます。
ただ、不在者財産管理人が見つからないこともあるかもしれません。
そのときには、司法書士に任せるということも出来ます。
財産登記の手続きについても、素人には良くわからない部分もあるでしょうから、全てを含めて司法書士に相談すればスムーズな処理が可能となるはずです。

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