身内のご不幸などにより、急に、しかも意外なことに遺産を手にしてしまうという
ことはよくある話です。
ですが、遺言などが残っていれば相続は基本的には遺言書が
最優先になるので相続しやすいものですが、特になにもなければ、相続登記を
行う必要があります。
簡単にいうと、誰が相続人として遺産である土地や建物などを引き継ぐのかという
のを正式な書類をもって手続きを行うだけになります。
しかし、貯金などの金融資産をはじめ子が3人いた場合などはそれぞれに
相続の権利は発生してきます。
この時誰に何%の相続の権利があるのかというのを
調べるのが多少手間で税理士などに依頼するケースが多いようです。
しかし、特別何もなければ以下のような流れで簡単に申請することができます。
1.故人の登記事項証明書(登記簿謄本)を取得し、所有者等を確認します。
2.戸籍、住民票、評価証明書を集めます。
このときに相続人を親戚内で
話し合い、確定させます。
3.相続登記申請書類を作る。
(これは法務局へ申請します。
実際に必要書類は
現地で確認するとベターです。)
4.相続登記を申請するだけ。
という意外に簡単なものです。
しかも期限はなく、郵送での申請もできるようになって
いますので、機会があってしまった場合は実行してみたら司法書士や税理士への
依頼金は少なくて済みます。