2013年10月アーカイブ

相続登記とは、被相続人が亡くなったときに行われる相続に際し、被相続人がもっていた財産の名義人の変更手続きのことを言います。
主に対象となるのは不動産で、土地や建物が該当します。
この不動産の名義変更手続きの対象に、預貯金や国債・株式などの債権、価値のある美術品などは含まれません。
あくまでも土地や建物など、不動産関連に限定されるところに、この相続の特徴があると言ってよいでしょう。
被相続人から相続する権利を持つ人であれば、その土地や建物に居続けることはできますが、売却の際には、相続登記を終えた所有者であるということが認められないと何もできません。
そのためにもきちんと相続登記をしておかないと、いつまでも亡くなった人の持ち物であり続けてしまうのです。
こうした手続きに関しては必要な書類が決められていたり、提出先も定められているので、素人にはかなり煩雑でむずかしい作業になると思われます。
そんなときは司法書士に相談すると確実に手続きが取れて、スムーズに事がはこぶでしょう。

相続登記でもごく初歩の簡単なものなら、それ相応の時間と手間をかけることで一般人である私達でも行う事が可能です。
ただし、実際にそれが簡単なものであるかは、登記の内容を見てみないと分からない事が多く、実際に手続しようと思えば多くの書類を集める必要があり、法務局や役所といった機関に何度も足を運ばなくてはいけなくなるので、面倒を避けたいのならプロである司法書士に一任するのが一番楽な方法です。
特に相続があちこちに移っているような複雑な案件や、相続後に誰かに売却する予定があり、登記完了までに時間制限がある時は、一般人の手には負えません。
相続登記が遅れたために先方から「この日までに売ってほしい」と頼まれた日を過ぎてしまって、売却話がとん挫しまう事も実際にあるそうです。
司法書士に依頼すれば、少なくとも私達一般人がやるよりは迅速に済ませてくれるでしょうから、いつまでに相続登記を完了させなくてはいけないとはっきり決まっている時はなおさら、お願いしましょう。