相続登記とは、被相続人が亡くなったときに行われる相続に際し、被相続人がもっていた財産の名義人の変更手続きのことを言います。
主に対象となるのは不動産で、土地や建物が該当します。
この不動産の名義変更手続きの対象に、預貯金や国債・株式などの債権、価値のある美術品などは含まれません。
あくまでも土地や建物など、不動産関連に限定されるところに、この相続の特徴があると言ってよいでしょう。
被相続人から相続する権利を持つ人であれば、その土地や建物に居続けることはできますが、売却の際には、相続登記を終えた所有者であるということが認められないと何もできません。
そのためにもきちんと相続登記をしておかないと、いつまでも亡くなった人の持ち物であり続けてしまうのです。
こうした手続きに関しては必要な書類が決められていたり、提出先も定められているので、素人にはかなり煩雑でむずかしい作業になると思われます。
そんなときは司法書士に相談すると確実に手続きが取れて、スムーズに事がはこぶでしょう。
相続登記の必要性とその方法
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