相続という言葉はよく耳にする言葉ですが、相続登記と言われるとどのような事なのかわからないといった方も多いかと思います。
相続登記とは被相続人がお亡くなりになり、相続が発生した場合に、お亡くなりになった被相続人が所有していた土地や建物といった不動産の名義を変更するという手続きの事を言います。
名義変更をしないまま放置しておくと、土地を売却するような場合に大変困る事になってきます。
土地というのは売主であると証明がなければ売却する事ができない為、相続登記を行って変更していなかった場合、売却できないという事が生じてしまいます。
そういった場合に必要となる書類に、住民票、印鑑証明 住所地の市区町村
戸籍謄本、固定資産評価証明書、登記簿謄本、遺産分割協議書、相続関係図、委任状といった沢山の書類が必要になってきます。
誰にでも起こりうる事であるという事を認識し、相続した場合にはただちに書類を用意し登記を行うという事をお勧めします。
2013年11月アーカイブ
相続登記とは、亡くなった被相続人が、生前に所有していた土地や建物など不動産に関するものの名義変更手続きのことをいいます。
不動産以外の、貯金や株式などの債権や他の美術品などはこれには含まれません。
この手続きをしておかないと、相続したことが確かであっても公的には変更されていないので土地を売却出来ません。
また、変更しないでいると他にも多数相続人が出てきてしまい、その分遺産分割協議などをすることになって、名義変更自体が難しくなってしまいます。
この相続登記は個人でも出来ますし、難しい場合は司法書士や弁護士などに依頼することも出来ます。
期限は特に決まっていませんが時間が経過すると、他に相続人が増えてきて面倒なトラブルにもなりかねませんので出来る限り早く済ませる方がいいでしょう。
必用な書類は、住民票や印鑑証明に戸籍謄本など相続人の人数や条件などによっても変わってきます。
また、証明書代金や登録免許税に郵送代などの費用もかかるので、手続きの時には前もって確認しておくことが大切です。