相続登記を行う行う為の書類

相続という言葉はよく耳にする言葉ですが、相続登記と言われるとどのような事なのかわからないといった方も多いかと思います。
相続登記とは被相続人がお亡くなりになり、相続が発生した場合に、お亡くなりになった被相続人が所有していた土地や建物といった不動産の名義を変更するという手続きの事を言います。
名義変更をしないまま放置しておくと、土地を売却するような場合に大変困る事になってきます。
土地というのは売主であると証明がなければ売却する事ができない為、相続登記を行って変更していなかった場合、売却できないという事が生じてしまいます。
そういった場合に必要となる書類に、住民票、印鑑証明 住所地の市区町村
戸籍謄本、固定資産評価証明書、登記簿謄本、遺産分割協議書、相続関係図、委任状といった沢山の書類が必要になってきます。
誰にでも起こりうる事であるという事を認識し、相続した場合にはただちに書類を用意し登記を行うという事をお勧めします。

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