いつまでも長生きしたいと思っても人は寿命をまっとうするときが必ずきます。
そして、不動産の所有者が死亡し多場合、その不動産の相続という問題が起こるのです。
これが相続登記というもので、いわゆる名義を相続する人にかえるということですがそれには、法律にのっとったいろいろな細かい書類が必要になってきます。
これが現金とか預金でしたら簡単にわけたりできるのですが不動産や証券、田畑などになってくると、かなり複雑な手続きが必要です。
とても個人でなんとかしようというレベルではないのです。
また財産ともなると、普段はうまくやっている兄弟でも争いが起こる火種になってしまうかもしれません。
ですからそうなるまえで司法書士や弁護士などに相談することがいいのです。
司法書士や弁護士は、中立の立場から、相続に関して力を貸してくれますのでもめごとを避けて解決に導いてくれるでしょう。
ちなみに、相続税のことは税理士です。
それぞれ専門のかたに相談されたほうがいいのです。
2013年12月アーカイブ
相続登記、申請書類自体はそれほど面倒なものではありません。
判らないところがあると役所の方が親切に教えてくれますので、期日ギリギリに伺うことなく、早めの提出を考えておくと良いと思います。
そこで必要となってくるのが添付書類です。
これら書類が揃っていないと受け付けてくれませんので、あらかじめ用意しておくことが大事になって来ます。
まずは登記原因証明情報 です。
ここでは、 相続があったことや相続人が誰かを証明する書面になります。
必要とされる書類は、戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本などを指します。
また遺産分割協議があった時、遺産分割協議書がいる訳で、加えて遺言書がある場合は遺言書も登記原因証明情報になるのです。
そして相続人の住所証明情報と登記申請書の写しが必要であり、固定資産税評価証明書も必要になって来ます。
これらの書類があれば十分と考えられますが、心配な方は申請の前に一度確認されると良いのではないでしょうか。