誰しもに訪れる近しい親族の死。
遺された者が行うべきことのひとつに「相続」があります。
借金ならともかく、その方が生前、力を尽くして築き上げた財産なのですから、それを受け継ぐ者は丁重に扱わなければなりません。
相続の対象として最も多いのが、不動産です。
簡単に言えば、持ち家や土地のことですね。
不動産を相続するときに、絶対に忘れてはならないのが、名義変更です。このようなケースでは相続登記と言う手続きが必要となり、法務局での所有権登記申請が必要となります。
名義変更と聞けば、管轄の役所へ行って紙一枚提出すればよいと簡単にお考えの方もいるかもしれませんが、実は非常に難しいのです。
「相続登記申請書」という届け出書類のほか、相続が発生したことを示す書類(戸籍謄本や除籍など)を集めなければなりません。
また、登録事項証明書代や登録免許税などお金もけっこうかかります。
遺産分割があると、さらに手続きはややこしくなります。
このように相続登記は非常に難しいので、法律に明るくない方が自分で行うのは、却って手続きの不備などが懸念されるのです。ただでさえ、気持ちがいっぱいの時にも関わらず、この複雑な申請手続きを独力で行うというのはいろいろな意味で困難なのです。
そんな時には、不動産登記の法律のプロである司法書士事務所を頼ることが一番です。司法書士はこの分野の手続きのスペシャリストですから、まずは相談してみればどのようにしたら良いかがわかります。
相談するときには、登記済権利証や固定資産税の納税通知書などを持っていくと、物件の特定や手続き費用の算定などが簡単になります。また、銀行や証券会社などで相続手続きを事前に行っており、戸籍一式を還付してもらっていて手元にあるのであれば、それも持っていきましょう。もし遺言書があるのであれば、それも持っていく必要があります。
相続登記の相談は、相続人の住まいの近くの司法書士にするといいでしょう。不動産の所在地が遠方であってもあまり関係ありません。不動産登記法が平成17年に改正されるまでは、「当事者出頭主義」というものがとられており、登記申請は法務局に出向いてしなければいけませんでした。この当事者出頭主義は、改正により廃止されたため、オンラインや郵送で登記申請ができるようになったのです。したがって、不動産所在地を管轄する法務局の近くの司法書士でなくても、登記申請をするのに問題はなくなりました。
相続登記は司法書士へご相談を
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