不動産を持っている人が亡くなった時には、速やかに不動産の名義変更するほうが望ましいものです。
相続登記することになりますが、難しい場合もありますので専門家にお願いするのがよいでしょう。
相続が絡んでくると、親せきや家族で揉めてしまうことが多いです。
ときには、弁護士に依頼したうえで、遺産分割協議の調停や審判になる場合もあります。
楽しく暮らしていた日々に、相続という問題がのしかかってきたために、苦しむことになるかもしれません。
そのようにならないためにも、普段から不動産は誰の名義か確認しておくことが重要であり、また不動産の名義人に誰に相続してもらいたいかを聞いておく必要もあります。
遺言書があればベストだと思いますが、それでもなかなか相続は難しいものです。
とくに不動産などの相続は、相続税が発生することもあり、相続登記はとくに難しい問題になるでしょう。
遺産には様々な財産が含まれておりますが、相続手続きが簡単なものと、そうでもないものがあります。
例えば現金や生命保険などは、それほどの手間無く手続きをすることができます。
所有されている不動産の名義変更については、手続きは簡単ではありません。
地域で管轄をしている法務局の窓口に足を運んで、相談をしながら進めていくことも可能ですが、添付書類は、被相続人の住民票や出生から死亡までの戸籍、相続人の住民票のほか、遺産分割協議が行われた場合には遺産分割協議書と印鑑証明書が必要となります。そのほか、登録免許税という税金の算定のためには、固定資産評価証明書の添付が必要です。。不動産関係の仕事に就いている方でもなければ、何から始めたら良いのかわからないでしょうし、不安にもなりますよね。相続登記というのはどのような手続きなのか、わからない方の方が多いでしょう。
不動産となれば、価値が非常に高いものですから、なおさら知識が必要になりますよね。
まずはどのような不動産を所有していたのか、きちんと把握しましょう。固定資産税の納税通知書や、登記済権利証などをみて、すべての物件を把握するようにしましょう。
一戸建てやマンション、土地や駐車場などもすべて該当します。
相続登記は忘れずに行いましょう。
相続登記の手続き概要
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