胎児名義での相続登記について

人間が民法で認められている権利を行使できるのは、生まれているということが大前提です。
ですが相続に関してだけは、母体の中にいる胎児であっても認められている権利となっています。民法886条に「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす」と規定されています。ただし、相続放棄や遺産分割協議はできません。
しかし胎児の時には認められていても、出産時に死亡していたりするとその権利は当然無効となります(民法886条2項)。したがって、基本的に相続登記のような期限がない手続きに関しては、無事に誕生してから処理を行う方がいいかもしれません。しかし、債権者が代位で相続登記を行うようなことも考えられ、その場合には胎児を含む法定相続人の名義で行うことも可能です。
では生まれていない胎児名義で相続登記をする時には、登記申請人はどうなるのでしょう。胎児名義の相続登記は母親が胎児を代理して申請することになります。登記簿の記載は「亡A妻B胎児」となります。
そして無事に出産した後で正式な名前に変更する手続きをとればいいのです。具体的には、所有権登記名義人氏名住所変更の登記手続きを行うということになります。
胎児が死産であったときには、所有権更正登記又は所有権抹消登記という手続きを行うことになります。胎児と母や他の子供との共同相続登記の場合にはその胎児以外の登記名義人の名義に登記を更正する所有権更正登記、胎児のみでなされた場合には所有権抹消登記の申請をすることになります。

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