2014年3月アーカイブ

相続登記とは、被相続人の死亡などにより不動産の相続が発生した場合に相続人が行う、不動産の所有権の変更手続きの事をいいます。
この手続きは法的には強制されるものではありませんが、手続きを怠る事によってトラブルが発生してしまう可能性もあるので注意が必要です。
具体的には、所有権の変更手続きを行わないと土地の売却が行えなかったり、長期間に渡って放置していたために相続人の人数が増えてしまい、いざ必要な時になって手続きが困難になったり、長期化してしまったりするなどです。
このようなトラブルを回避するには、やはり相続してからすぐに権利の変更手続きを行う事が望ましいとされています。
相続登記は、弁護士や司法書士などの専門家に依頼する方法が最も安心ですが、複雑なものでない場合は自分でも行う事もできます。
必要な書類は住民票、印鑑証明、戸籍謄本、固定資産評価証明書、登記簿謄本、相続関係図などで、登記には登録免許税がかかります。
また、登記の申請は、不動産の所在地により申請先の法務局も変わるため注意しなければなりません。

遺産相続という言葉を聞きますが相続登記という言葉の意味までご存知の方は少ないのでしょうか。
遺産相続の一部ですが、不動産に対しての遺産相続を意味する言葉です。
貯金や物品に関しての相続はこれに含まれません。

長男などで遺産相続に今後関わる可能性のある方は必要書類について是非知っておいた方が良いです。
相続登記には、亡くなられた方の書類、相続人となる方の書類、両方を揃える必要があります。
まず亡くなられた方の書類ですがこちらは、戸籍謄本等と住民票の除票が必要になります。
相続人となる方ですがこちらは、法定相続人全員の戸籍謄本、遺産分割協議書、財産を貰い受ける人の住民票、委任状、対象の不動産の評価証明書、物件の登記簿謄本など多数が必要になります。

これらを見てわかるように、専門的知識が必要になる手続きのため、司法書士の先生に頼むのが一般的なようです。
費用も高額なことが多く、費用がもったいないと感じる方も多いと思いますが、今後を左右する非常に大事な手続きとなりますので司法書士の先生に相談されることをおすすめします。