相続登記とは、被相続人の死亡などにより不動産の相続が発生した場合に相続人が行う、不動産の所有権の変更手続きの事をいいます。
この手続きは法的には強制されるものではありませんが、手続きを怠る事によってトラブルが発生してしまう可能性もあるので注意が必要です。
具体的には、所有権の変更手続きを行わないと土地の売却が行えなかったり、長期間に渡って放置していたために相続人の人数が増えてしまい、いざ必要な時になって手続きが困難になったり、長期化してしまったりするなどです。
このようなトラブルを回避するには、やはり相続してからすぐに権利の変更手続きを行う事が望ましいとされています。
相続登記は、弁護士や司法書士などの専門家に依頼する方法が最も安心ですが、複雑なものでない場合は自分でも行う事もできます。
必要な書類は住民票、印鑑証明、戸籍謄本、固定資産評価証明書、登記簿謄本、相続関係図などで、登記には登録免許税がかかります。
また、登記の申請は、不動産の所在地により申請先の法務局も変わるため注意しなければなりません。
この手続きは法的には強制されるものではありませんが、手続きを怠る事によってトラブルが発生してしまう可能性もあるので注意が必要です。
具体的には、所有権の変更手続きを行わないと土地の売却が行えなかったり、長期間に渡って放置していたために相続人の人数が増えてしまい、いざ必要な時になって手続きが困難になったり、長期化してしまったりするなどです。
このようなトラブルを回避するには、やはり相続してからすぐに権利の変更手続きを行う事が望ましいとされています。
相続登記は、弁護士や司法書士などの専門家に依頼する方法が最も安心ですが、複雑なものでない場合は自分でも行う事もできます。
必要な書類は住民票、印鑑証明、戸籍謄本、固定資産評価証明書、登記簿謄本、相続関係図などで、登記には登録免許税がかかります。
また、登記の申請は、不動産の所在地により申請先の法務局も変わるため注意しなければなりません。
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