後を考えれば登記はしておいた方が良い

親御さんがお亡くなりになった時、その財産を相続できる人は法律で定められています。
配偶者、子(孫)、親(祖父母)、兄弟姉妹(甥姪)、です。
相続したものが土地や建物の場合、金額が大きく、相続したは良かったが、次の年に相続税が払えなくなるケースが意外と多いのです。
たとえば、今は都会となったが昔はそれほどではなかったという所に、昔から住んでいた人がお亡くなりになり、土地建物の評価額が5000万円以上となることはよくあります。
相続した人の相続税の税率は30パーセントですから、仮に5000万円の物件だとしても1500万円の相続税を納める必要が生じます。
こんな大金を現金で払える人などなかなかいません。
そこで物件を売却して、現金化することになります。
そうすれば払って残りの3500万円が残ることになるからです。
しかし、売却する時にその物件が相続した人のものであることの証明が必要になります。
そこで相続登記、別名所有権移転登記が必要になってきます。
お亡くなりになったら、あまり期間をおかずに登記をすることをお勧めします。 不動産の所有権は登記をすることで、第三者に対抗することができます。不動産登記には、「対抗力」という効果があるためです。※ただし、登記には「公信力」はありません。
そのため、家族が亡くなって家や土地を承継した場合、所有者を変更する「相続登記」をしなければなりません。
手続きは、不動産を管轄する法務局に申請書を提出することで行います。
登録申請書は、必要事項を記入したうえで、添付書類と一緒に窓口に提出します。またその際、登録免許税という税金を計算し、その分の収入印紙を貼付する方法で納付をしなければなりません。
民法に規定されている割合(法定相続分)通りに分けた場合には、亡くなった方の出生から死亡までの原戸籍と除籍謄本、相続人全員の戸籍謄本と住民票が必要です。
遺産分割協議によって取得した場合には、このほかに遺産分割協議書も提出しなければなりません。
遺産分割協議書は全員の署名と実印が必要で、それぞれの印鑑証明書の添付も求められます。
この手続きは、相続人全員が法務局に出向く必要はなく、登記名義人となる相続人のみで行うことができます。
また、司法書士に全ての代理を依頼することもできますが、この場合にも、委任状に署名する必要があるのは、登記名義人となる相続人のみです。所有権を取得しない相続人は、委任状に署名する必要はありません。

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