相続放棄や相続税の申請とは違い、相続登記には期限が存在しません。よく、相続開始から3ヶ月以内にしなければいけないとか、10ヶ月以内にしなければいけないなどと勘違いされている方がおられますが、「3ヶ月以内」というのは相続放棄の、「10ヶ月以内」というのは相続税の申告と混同されているのでしょう。相続登記には、不動産登記法にも、期限の定めはありません。
しかし一方で、登記を怠っていたゆえに起こるトラブルが存在します。
それが不動産を売却する時です。
不動産が自分のものであると主張するのに必要なのが不動産登記ですが、名義を変更していない場合はもちろん売却はできません。
なので相続登記を放置している人の中にはこの時(売却時)になって登記簿変更をしようとする人もいますが、状況によってはややこしい事になっているケースがあります。
たとえば、数代前から相続登記が行われていなかった場合です。
最初はAとBのふたりが相続人でも、時間が経過してBが亡くなってその遺産を子供達であるCとDが相続したのなら、彼らにも土地の権利があります。
こんな具合に時間がたてばたつほど相続に関わってくる人が増えていくので、まず誰の了承をとればいいのかを確認するのも大変になってきます。
ですが逆にいえば、不動産を譲り受けた時点で手続きをしておけばこれらの労力は最小限に抑えられることが可能です。
また名義変更で必要な、実印や印鑑証明も集めやすいメリットもあります。
実は、建物や土地の管理が放棄されて、建物の倒壊など、周囲に危険が及ぶような状態になっている不動産の多くは、上記のような経緯で相続人に相続が発生して、数百人の相続人が共有している状態となっているのだそうです。このような状態になれば、その不動産の周囲の人にも、知らない間に不動産を相続したこととなっている子孫にも迷惑がかかることとなります。このようなことを避けるためにも、相続登記はできる間に済ませておくべきであるといえるでしょう。
相続登記に期限はない
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